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What's 税理士

What's Certified Public Tax Accountant
​私たち税理士の使命

 私ども税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、皆さま(法人・個人)納税義務者の信頼にお応えし、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを、使命としています。

私どもは皆さまからの依頼を受けて業務を行うときには、依頼者と税務当局のどちらからも独立した、公正な立場を守ることが求められます。

そのため私たちは税務の専門家として、常に公正な判断と良識を持つことが要求され、その前提として、皆さまとの間に強い信頼関係を築いて業務を行って参ります。

また、納税義務の適正な実現を図るということは、法律の定めに基づき納税額が過大でも過小でもないことを意味します。

Services

​税理士のしごと

Works

税務代理

皆さまを代理して、確定申告及び青色申告の承認申請・税務調査の立会い・税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどを行います。

税務相談

皆さまが税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、ご相談に応じます。そのためには、事前のご相談が有効です。

会計参与

中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるため、会計参与として取締役と共同して計算関係書類を作成します。会計参与は株式会社の役員です。税理士は会計参与の有資格者として、会社法に明記されています。

経営のパートナー

私ども税理士は、税理士業務を通じて企業のビジネスドクターとしての役割にも積極的に担っています。事業の究極的な目的は永続的な繁栄(going concern)です。税理士は経営の黒字化と財務体質の改善に向けてアドバイスいたします。

税務書類の作成

皆さまに代わって確定申告書・相続税申告書・青色申告承認申請書・その他税務署などに提出する書類を作成します。

補佐人

税務訴訟において、皆さま納税者の正当な権利と利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、出廷陳述します。

会計業務

(1)~(5)の税理士業務に付随して、財務書類の作成や会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務を行います。

暮らしのパートナー

暮らしのパートナーとして身近にいつでも相談できる親しい税理士を見つけておくことは生活の知恵です。健康のことでホームドクターにご相談されるように、税金のことは私ども税理士に事前に相談することがもっとも賢明な方法です。私どもは職務上知り得た秘密を守り(守秘義務)、相談者との信頼関係を揺るがすことはありません。

主な税理士法等のご紹介

Certified Public Accountants Act

税理士の使命(税理士法第1条)

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。

税理士の業務(税理士法第2条)

税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。


(1) 税務代理

税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。
税務調査の立会も重要な仕事です。税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。

(2) 税務書類の作成

税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。

(3) 税務相談

税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。

(4) 会計業務

税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。

(5) 租税に関する訴訟の補佐人

租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を支援します。

この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。

税理士の倫理

脱税相談等の禁止等(税理士法第36条、41条の3)
税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。

信用失墜行為の禁止(税理士法第37条、41条の2)
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。

秘密を守る義務(税理士法第38条)
納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

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