<農林水産省からのお知らせ>外食産業向け「業態転換等支援事業補助金」(2022.06.17)

農林水産省より、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた飲食店事業者が業績回復のために行う設備投資等の支援を行うことを目的とした「業態転換等支援事業補助金」について連絡がありました。
本補助金は事業の助言等を支援する「共同事業者」とともに応募することとなっており、税理士もその対象となっています。
詳細は本事業の実施者である株式会社日本能率協会コンサルティングのホームページをご覧ください。

株式会社日本能率協会コンサルティングのホームページ

外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)の公募 (1次)を行います。リーフレット

【関連情報】
日税連ホームページ
外食産業向け「業態転換等支援事業補助金」

税理士試験の受験資格要件の緩和(2022.06.16)

令和4年税理士法改正により、令和5年4月1日以降に実施する税理士試験から、受験資格要件が大幅に緩和されます。

※PDF版はこちら

 

税理士の魅力とは

税理士は税と会計の専門家であり、税務に関わることを許されている“唯一”のプロフェッショナル。社会貢献度も高く、とても働きがいのある仕事です。
税理士の主な業務である「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士法の定めにより、税理士だけが行うことができる独占業務です。
税理士の仕事内容、魅力、資格取得までの流れなどは、次のページをご覧ください。

【関連情報】
税理士を目指す
税理士とは

 

税理士試験について知りたい

税理士試験は、税理士になるために必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定する試験で、年1回(例年は8月)実施されます。
試験科目は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目(必修)と、税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択)です。
税理士試験は科目合格制をとっており、受験者は一度に5科目を受験する必要はなく、1科目ずつ受験してもよいことになっています。合格科目は生涯有効です。
試験は国税庁の国税審議会が実施しています。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

【関連情報】
国税庁ホームページ「税理士試験」

 

各種メディア掲載情報

会計人コースweb

山口大学に寄附講座助成金目録を贈呈(2022.06.08)

日本税理士会連合会は、6月6日に山口大学で同大学への教員養成大学寄附講座の開設に係る助成金の目録贈呈式を執り行いました。
神津会長からの目録贈呈を受け、同大学教育学部の鷹岡学部長から謝辞が述べられました。贈呈式には、日税連から相髙租税教育推進部長、中国税理士会から海老澤会長及び松本租税教育推進部長も出席し、複数の地元メディアの取材に対し、現代社会における租税教育の意義や寄附講座の成果への期待が語られました。
山口大学における講座は、将来の租税教育を担う教員の養成を目的とするもので、令和4年度から3年間開設されます。

 

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第48回日税連公開研究討論会(2022.06.02)

日本税理士会連合会及び東京税理士会は、第48回日税連公開研究討論会を10月7日に開催いたします。
詳しくは公開研究討論会ページをご確認ください。

中学生の「税についての作文」募集(2022.06.01)

国税庁では、全国納税貯蓄組合連合会との共催により、全国の中学生を対象に「税についての作文」を募集しています。中学生の「税についての作文」は、租税教育事業の一環として昭和42年から実施しているもので、日本税理士会連合会は、この事業を平成15年度から後援しています。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

関連情報
国税庁ホームページ
令和4年度 中学生の「税についての作文」募集
日税連ホームページ
中学生の「税についての作文」

〈警視庁からのお知らせ〉警視庁特別捜査官(財務捜査官)の採用(2022.06.01)

警視庁では、専門的な知識・技術を備え、一定の資格や民間における職歴・経験を持つ人を、幹部警察官として採用しています。今回、税理士等の資格を持った有能な方を財務捜査官として採用します。
受考資格は、「税理士又は会計士補の資格を有し、かつ、民間等における5年以上の有用な職歴を有する人」又は「税理士法第5条第1項第1号イからホまでに定める事務又はこれに相当する業務に民間等における5年以上の有用な職歴を有する人」です。
第1回選考の申込受付期間は、令和4年7月20日(水)~8月16日(火)です。
詳しくは、警視庁採用サイトをご覧ください。

【関連情報】
警視庁採用サイト
採用案内―特別捜査官

<国税庁からのお知らせ>猶予相談の窓口に関するお知らせ(2022.05.31)

国税庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、資金繰りが悪化するなどして納税が難しい方から、電話により納税の猶予等に関する質問や相談を受け付けるため、令和2年4月に「国税局猶予相談センター」を開設し、以来、多くの相談をいただいてまいりましたが、「国税局猶予相談センター」で行っております電話相談業務については、より丁寧に、納税者の皆さまの実情に即して対応するため、7月1日(金)以降は、税務署で対応いたします。
つきましては、同日以降、納税の猶予等に関する質問や相談は、所轄の税務署に連絡をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

【関連情報】
国税庁ホームページ
国税局猶予相談センター
国税の納付が困難な方へ(猶予制度があります)
中小企業活性化パッケージ

月次支援金等の事務手数料に関する手続(2022.05.27)

中小企業庁より以下の連絡がありました。
「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(月次支援金)」等について、月次支援金等事前確認に関する事務手数料の受取要件に該当する登録確認機関に対し、4月に事務手数料に関する手続きを依頼するメールを送信したものの、現在まで手続き・回答のない登録確認機関に対し、改めて手続きを依頼するメールが送信されるとのことであり、メール送付要件に該当する者は、回答期限までの対応をお願いいたしたいとのことです。

〔留意点〕
 ・受取を希望しない場合であっても回答が必要となります。メール送付がありましたら必ず確認・回答ください。
 ・回答がなかった場合、一時支援金・月次支援金事務局より回答を督促されることがあります。

事業復活支援金の登録確認機関による事前確認及び申請に関する期限延長(2022.05.20)

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等・個人事業者等への「事業復活支援金」について、中小企業庁より以下の連絡がありました。

登録確認機関による事前確認及び支援金の申請に関する期限が、以下のとおり延長されるとのことです。

 これまでの期限延長された期限
登録確認機関による
事前確認期限
5月26日㈭6月14日㈫
支援金の申請期限5月31日㈫6月17日㈮

※随時公表資料が更新されておりますので、最新の情報は必ず経済産業省ホームページよりご確認ください。
申請期限及び事前確認期限に関するお知らせ(事業復活支援金事務局ホームページ)
申請期限延長に関するリーフレット