税制審議会が答申~消費税制における手続き規定の簡素化(2021.05.20)
税制審議会(会長=金子宏東京大学名誉教授)は4月9日、令和2年度諮問事項「消費税制における手続き規定の簡素化について」に対する検討結果を取りまとめ、神津会長に答申しました。
日本税理士会連合会では、この答申を踏まえ、毎年、関係省庁等に提出している税制改正建議書を取りまとめることとしています。
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税制審議会(会長=金子宏東京大学名誉教授)は4月9日、令和2年度諮問事項「消費税制における手続き規定の簡素化について」に対する検討結果を取りまとめ、神津会長に答申しました。
日本税理士会連合会では、この答申を踏まえ、毎年、関係省庁等に提出している税制改正建議書を取りまとめることとしています。
中小企業庁より一時支援金に係る書類提出期限延長について以下の連絡がありました。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を支援する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」について、その申請期限が2021年5月31日までとなっているところ、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を6月15日(火)まで延長いたします。ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは6月11日(金)までとなりますので、ご注意ください。
これらの期限延長をご希望の方は、2021年5月31日までに一時支援金の①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行ってください。
詳細は以下リンクよりご確認ください。
なお、一時支援金は、緊急事態宣言が発令されていない地域の事業者も、飲食店時短営業の影響だけでなく、外出自粛等の影響を受けた場合に、給付要件を満たせば、業種や地域を問わず給付対象となり得ます。
詳細は一時支援金事務局ホームページ等からご確認ください。
一時支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
障害者を多数雇用するなど、障害者の雇用や就業に積極的な事業主は、下記のとおり税制上の優遇措置を活用することができます。
詳しくは、リーフレット「税制優遇制度のご案内」及び厚生労働省ホームページをご覧ください。
関連情報
厚生労働省ホームページ
障害者雇用に係る税制上の優遇措置
令和元(平成31)年1月から令和2年12月までに発行した会報「税理士界」(第1372号~第1395号)を収録した縮刷版第24巻を刊行しました。
購入をご希望の方は、日本税理士会連合会広報課までご連絡ください。
関連情報
日本税理士会連合会ホームページ
出版
令和3年春の叙勲・褒章受章者が4月29日に発表されました。税理士功労、税務行政事務功労及び納税功労により受章した税理士会会員は次のとおりです。(財務省関係のみ、敬称略・順不同)
<緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力のお願い>
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を支援する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」に関して、3月8日よりその申請が開始されているところ、一時支援金の申請においては、誤った申請等を防止するため、申請希望者は、①事業を実施しているか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、認定経営革新等支援機関のほか、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関※)による事前確認を受ける必要があります。
税理士会会員におかれましては、昨今の社会情勢により中小企業等の経営が非常に厳しいものであることを踏まえ、顧問先等が申請を希望する場合には可能な範囲で事前確認等の支援を行っていただきますようお願いいたします。
※登録確認機関として事前確認を行う場合、専用フォームから事前に登録申込を行い、一時支援金事務局による登録を受ける必要があります。
【参考】経済産業省ホームページ:一時支援金事前確認について
一時支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
新型コロナウイルスの影響により、個別指定による期限延長を申請する場合、これまでは、期限までに申告・納付等することができない理由について、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載する等の簡易な方法が認められていましたが、令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要があります。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
日本税理士会連合会は3月30日、日本司法書士会連合会と「事業承継の連携に関する協定書」を締結し、司法書士会館で調印式を執り行いました。
この協定の締結により、日本税理士会連合会と日本司法書士会連合会は、中小企業等の事業承継支援に連携して取り組みます。中小企業等が事業承継の支援を必要とする場合に、各地の司法書士会及び税理士会の会員がそれぞれの専門分野から相談に応じたうえで、適切な事業承継の実現を図れるよう、会員同士が連携・協力して取り組むことができる環境整備に努めてまいります。
○具体的な連携内容
1.相互の内部研修への講師派遣等
それぞれが実施する中小企業等への事業承継支援を理解するため、適宜研修会及び勉強会等を実施することとし、相互に講師派遣を行います。
2.司法書士会と税理士会の協力体制の構築
司法書士会及び税理士会に対し、団体同士での協議、研修会の実施のほか、それぞれの会員の顧客である中小企業等が支援を必要とする場合に、顧客に相互の会員を紹介するスキームを構築する等、中小企業等に対する円滑な事業承継支援を実施することを目的とした協力体制の構築を要請します。
中小企業等事業再構築促進事業として、コロナ影響下の経済社会の変化に対応するため、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築に意欲を有する中小企業等を支援することを目的とする「事業再構築補助金」の公募に係る資料が公表されました。
本補助金は、コロナ以前と比較しての売上減少要件等のほか、国の公表する「事業再構築指針」に沿って事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定し、申請することで、採択された場合に補助金を受けられるものです。
なお、本補助金の申請に関して、事業計画の策定に際し、認定経営革新等支援機関の関与が必須となること、また、申請は電子申請に限られ、申請者自身が補助金申請サイトjGrantsから申請する必要があるため、申請者は「GビズIDプライムアカウント(※)」の事前取得が必要となることにご留意ください。
※電子申請の需要増加に伴い「G ビズ ID プライムアカウント」の発行に最大で3~4週間程度の期間を要していることから、特例措置として申請書及び印鑑証明書・印鑑登録証明書の郵送を省略し、審査についても最大限省略して、最大 48 時間程度(土日祝日を除く。)で発行が可能となるアカウント「暫定GビズIDプライムアカウント」の発行を可能とし、本日よりG ビズ ID 申請ページにおいて申請が可能となります。
お問い合わせ先
事業再構築補助金事務局コールセンター
受付時間
9:00~18:00(土日祝日を除く)
電話番号
【ナビダイヤル】0570-012-088
【IP電話用】 03-4216-4080
詳細は中小企業庁ホームページ等、各種ホームページをご確認ください。
緊急事態宣言解除後においても、これまでの経験を踏まえた取組が重要であることから、飲食店を選ぶ際のポイント、各職場で取り組んでいただきたいポイント等をまとめたこちらの資料に基づき、引き続き感染拡大防止にご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。