<国税庁からのお知らせ>申告所得税等の申告・納付期限を延長された方の振替日(2022.03.16)

新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしております 。
簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請された方のうち、振替納税を利用されている方の振替日については別途お知らせするとしていたところ、申告所得税(及び復興特別所得税)及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替日を決定いたしましたのでお知らせします。
申告所得税は令和4年5月31日(火)(3月16日(水)から4月15日(金)までに申告された方)、消費税(個人事業主)は令和4年5月26日(木)(4月1日(金)から4月15日(金)までに申告された方)となります。

【関連情報】
国税庁ホームページ
申告・納付期限の延長をされた方の振替日について

東日本大震災から11年を迎えての弔意表明(2022.03.11)

平成23年3月11日に発生した東日本大震災から11年を迎えました。
改めて、亡くなられた方々に対し謹んで哀悼の意を捧げるとともに、ご遺族の方々にお悔やみを申し上げます。
被災地の復興は着実に進んではいるものの、原災地を中心に道半ばの地域も多く、また、今なお4万人弱の方々が避難生活を余儀なくされています。さらに、被災地の人口減少や長期避難者の心のケア、震災記憶の風化などの新たな課題も生じています。
日本税理士会連合会は、復興の灯を消さぬよう、引き続き、全国80,000人の税理士一人一人が被災地や被災された方々に寄り添うことにより、その復興と生活再建を全力で支援してまいります。

日本税理士会連合会会長 神津信一

<国税庁からのお知らせ>簡易な方法による個別延長が認められた場合の取扱い(2022.02.16)

令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができることとし、令和4年2月3日(木)に報道発表を行ったところです。
今回の「簡易な方法による個別延長申請」をされた方に対して、期限延長を許可する場合には、「災害による申告、納付等の期限延長通知書」の送付等による通知は行わないこととしております。
上記の対応について、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新し、国税庁HPに掲載いたしました。
なお、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出した方については、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となることから、「災害による申告、納付等の期限延長通知書」の送付等により、期限延長を許可する旨を通知することとしています。

【関連情報】
国税庁ホームページ
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ問16
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ

<国税庁からのお知らせ>新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合の期限延長手続について(2022.02.03)

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました(FAQ問2参照)。
なお、4月16日以降の期限延長手続については、FAQ問1をご参照ください。
また、「期限の個別延長が認められるやむを得ない理由」については、FAQ問6をご参照ください。

【関連情報】
国税庁ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

<内閣府からのお知らせ>内閣府官民人材交流センター「官民ジョブサイト」(2022.02.03)

内閣府官民人材交流センター(国家公務員の再就職支援と官民の人材交流の支援を実施する機関として、内閣府に設置された機関)では、国家公務員の中堅・シニア層(45歳以上)に特化した求人サイト(官民ジョブサイト)を運営しています。
当サイトには、公務で培った高い専門能力・事務能力を持つ経験豊富な現職の国家公務員が多数登録されており、幅広い業種・地域の人材ニーズに対応しています。
企業や税理士事務所等においては、求人の際、ぜひご活用をご検討くださいますよう、よろしくお願いいたします。

【関連情報】
内閣府ホームページ
求人・求職者情報提供事業
事業主様向けページ(お申込みフォーム、リーフレット、御利用の手引きなど)

国際税務情報研究会への諮問・答申を掲載(2022.01.28)

日本税理士会連合会は、会長の付設機関である国際税務情報研究会に、「BEPS行動計画12の義務的開示制度(MDR: Mandatory Disclosure Rules)が我が国に与える影響とその対応について」を諮問し、令和4年1月21日、これに対する答申が出されました。

関連情報
日税連ホームページ
税制

事業復活支援金について(2022.01.21)

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等・個人事業者等への「事業復活支援金」について中小企業庁より以下の連絡がありました。

申請受付は2022年1月31日の週より開始されるとのことです。
随時公表資料が更新されておりますので、最新の情報は必ず経済産業省ホームページよりご確認ください。

事業復活支援金(経済産業省ホームページ)事業復活支援金事務局ホームページ

事業復活支援金の申請においては、従前の一時支援金・月次支援金同様、誤った申請等を防止するため、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認が必要となりますが、一部手続が簡略化・変更されます。

事前確認について(経済産業省ホームページ)

※留意点

事前確認の全部または一部省略について

 

  • 一時支援金又は月次支援金を既に受給している事業者は、事前確認が不要となります
  • 税理士・税理士法人と1年以上の顧問契約を締結している等、登録確認機関と事業者が「継続支援関係」にある場合、一部の事前確認が不要となります。

 

登録確認機関への登録について

 

  • 登録確認機関は、一時支援金・月次支援金の登録確認機関である場合、事業復活支援金における登録確認機関としての登録継続希望の確認が行われ、特段の申出がない限り、その登録が継続されます。
  • 月次支援金で登録いただいた登録確認機関情報が、事業復活支援金の登録確認機関の検索画面の情報としてそのまま引き継がれますので、情報を修正する場合は、登録確認機関のマイページ上の「登録確認機関の登録情報修正フォーム」から修正依頼を行ってください。
  • 2022年1月18日より新規の登録申込が開始されています。

事業復活支援金 登録確認機関 新規登録申込フォーム

 

事務手数料について

 

  • 事前確認に係る作業の対価として、希望者へ1件につき2,000円(一部確認の場合は1,000円)の手数料が支払われることとなっています。(確認件数が10件以上の場合のみ)
  • この手数料を受け取る場合、申請者から事前確認の報酬を得ることはできません。

 

事業復活支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-789-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

日本税理士会館点検作業による検索サイトの停止(2022.01.20)

点検作業のため、税理士情報検索サイトは下記の期間利用できません。ご承知置きくださるようお願いいたします。 停止期間:令和4年1月29日(土)終日

各種賠責保険を郵便振替で現金払込みする場合の加算料金について(2022.01.17)

ゆうちょ銀行が2022年1月17日(月)から「現金支払いの加算料金」を導入します。
各種賠責保険の保険料等について、郵便振替で現金で払込む場合は1件につき110円の加算料金が発生しますので、ご負担いただきますようお願い申し上げます。
なお、ゆうちょ銀行の通帳・キャッシュカードを利用したお支払いは加算料金はかかりません。

詳しくは、ゆうちょ銀行のHPをご覧ください。