<日本公証人連合会からのお知らせ>遺言、任意後見等の制度普及に関する広報用動画(2023.10.13)
日本公証人連合会では、遺言、任意後見等の制度普及を目的として、広報用動画を公表しているとのことです。以下バナーをクリックすることにより、視聴いただけます。
・任意後見契約は老後の不安に備えるご自身と家族のための安心設計
詳しくは、日本公証人連合会ホームページ( https://www.koshonin.gr.jp/)をご確認ください。
日本公証人連合会では、遺言、任意後見等の制度普及を目的として、広報用動画を公表しているとのことです。以下バナーをクリックすることにより、視聴いただけます。
・任意後見契約は老後の不安に備えるご自身と家族のための安心設計
詳しくは、日本公証人連合会ホームページ( https://www.koshonin.gr.jp/)をご確認ください。
国税庁では、あらゆる手続きが税務署に行かずにできる社会を目指し、税務行政のデジタル化を掲げており、その一環として、令和5年度の相続税e-Tax利用率40%達成に向けて取り組んでいます。
税理士の皆様はじめ多くの方からのご意見・ご要望等を踏まえ、次のとおり、相続税e-Taxの利便性の向上を図っております。是非ご利用ください。
① 提出をお願いしている添付書類を削減(令和5年1月~)
② 1回当たりのイメージデータ送信容量を8MBから14MBに拡大(令和5年5月~)
③ 利用者識別番号の確認を簡素化(令和5年6月~)
上記取組の詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
相続税e-Tax(電子申告)に関するリーフレット(国税庁ホームページ)
税務大学校では、11月10日(金)から30日(木)に税務大学校公開講座を開催します。租税に関する知識の普及等に寄与することを目的として、「税を考える週間」に合わせ、大学教授、税務大学校職員等を講師に、普段はあまり税に接する機会のない方から、税に関する仕事に携わる方まで、多くの方が受講できるよう、様々なテーマで6講座をWeb(オンデマンド)配信します。
日税連は今年度実施する公開講座を後援しており、受講した税理士の方は、研修の受講時間として算入されます。
受講を希望する方は、国税庁ホームページよりご確認のうえ、お申込みください。
日本税理士会連合会は、全国15税理士会との共催で成年後見制度に関する無料相談会等を開催します。成年後見制度を中心とした権利擁護支援に関する相談会・セミナー、民事信託等の財産管理制度に関する相談会、相続税等に関する相談会等、地域によって内容が異なりますので、詳しくは、日税連成年後見支援センターホームページをご覧ください。
なお、今年度の日程はすべて終了しました。
太田会長は10月6日、関係役員と共に東京都千代田区の首相官邸へ岸田文雄首相を表敬訪問しました。
当日は、太田会長から、当面の課題としてインボイス制度とデジタル化への対応を挙げ、日税連の取組を説明しました。これに対し岸田首相からは「インボイス制度は安定的に運用していくことが重要であり、今後の反響を注視したい。税理士には引き続きの力添えをお願いしたい」「事業者と行政、双方のデジタル化が必要であり、税理士には双方について協力・助言を頂きたい」との話がありました。
厚生労働省は、医療法人に関する情報の調査及び分析等に係る具体的な報告方法等を定めた手引きを更新しました。
詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
これから将来の進路を考える皆さんに、税理士という仕事のリアルや魅力を紹介しています。
中小企業庁では、後継者が既存の経営資源等を活かした新規事業アイデアを競い合うピッチイベントである第4回「アトツギ甲子園」を開催します。
地方大会を勝ち抜いた計15人がファイナリストとして令和6年3月8日の決勝大会でプレゼンを実施のうえ、優秀賞を選出する他、最優秀賞者には中小企業庁長官賞を授与するとのことです。
第4回大会に向けた説明会も順次開催予定ですので、以下のリンクからご確認ください。
国税庁より、令和5年9月19日リリース予定のe-Tax帳票の一部誤りについてお知らせがありました。
当該誤りについては、リリースまでに改修が間に合わないことから、当面の間、下記による対応をお願いいたします。
なお、現在、e-Tax帳票の改修に向けて作業を進めており、リリース時期等が決まり次第、改めてe-Taxホームページにて情報提供される予定です。
1 特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書について
令和5年4月1日以後終了事業年度分用の当明細書(帳票ID:HOM010)については、令和5年4月1日以後終了事業年分の様式から、項目を追加するとともに、記載箇所を変更しておりますが、e-Tax帳票については、項目の追加及び記載箇所の変更ができておりませんでした。
つきましては、「その他参考となるべき事項」欄に譲渡資産の「構造又は用途」について、記載いただくようお願いいたします。
(お知らせ)HOM010: 特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書(令和5年4月1日以後終了事業年分)をご利用の方へ
2 別表十三(五)特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書について
令和5年4月1日以後終了事業年度分の当明細書(帳票ID:HOD451)については、(27)欄「圧縮限度額」、(33)欄「翌期繰越額の計算 特別勘定の金額の掲載の基礎となった置換資産の取得に充てようとする金額」、(39)欄「繰入限度額」に関して、各欄の分子に記載する数として、区分に応じ、「60」、「70」、「75」、「80」、「90」、「100」のいずれかを選択することとなっておりますが、e-Tax帳票において、「60」、「90」の場合は、「その他参考となるべき事項」欄に記載いただくようお願いいたします。
なお、e-Taxソフトにおいて、上記各欄は自動計算されない項目のため、各種計算には影響はありません。
(お知らせ)HOD451: 別表十三(五)特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(令和5年4月1日以後終了事業年度分)をご利用の方へ
高校生や大学生など、これから将来の進路を考える皆さんに、税理士という仕事のリアルや魅力を紹介する特設ページを公開いたしました。