<国税庁からのお知らせ>令和6年能登半島地震により被害を受けた方に係る所得税の減免措置(2024.02.26)
「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(令和6年法律第1号)が公布・施行され、令和6年能登半島地震により住宅・家財等や事業用資産等に生じた損失の金額について、令和5年分所得税の確定申告等において雑損控除の特例等が適用できることとなりました。
詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(令和6年法律第1号)が公布・施行され、令和6年能登半島地震により住宅・家財等や事業用資産等に生じた損失の金額について、令和5年分所得税の確定申告等において雑損控除の特例等が適用できることとなりました。
詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
日本貿易振興機構(JETRO)では、貿易投資相談業務の質の向上を図るため、税務・会計の専門家を同機構本部へ定期的に招へいし相談業務を行うことで企業(特に日本の中小企業)の海外取引・進出における税務・会計関連のトラブルの防止を資することを目的とし、税務・会計相談に関するアドバイス業務の公募を行うこととしています。
応募期限は令和6年2月20日(火)までです。
詳しくは日本貿易振興機構(JETRO)ホームページをご覧ください。
総務省におきましては、今般の令和6年能登半島地震による被災状況等に鑑み、地方自治法第245条の4(技術的な助言)に基づき、被災者に対する減免措置等について、適切に運営いただくよう地方団体へ通知するとともに、ふるさと納税ワンストップ特例の対応、森林環境税の免除及び被害を受けた土地等に係る評価等についても通知したところです。
また、このほか、固定資産税の大臣配分資産の申告期限の対応についても総務省ホームページにてお知らせしております。
なお、今回の地震により被害を受けられた方の税制上の措置等の詳細につきましては、総務省ホームページに順次掲載しております。
今後も新しい情報が掲載される予定ですので、随時御確認ください。
2024年1月30日
日本税理士会連合会
会長 太田 直樹
令和6年能登半島地震について、本会では緊急税制要望として、令和6年1月1日に生じた災害であるという事情を踏まえ、同じく1月に発生した阪神・淡路大震災の際と同様の対応を求めてまいりました。
これを受け、自民党税制調査会は1月29日の総会において、被災者支援策として、所得税・個人住民税に特例措置を設ける法整備を行う方針を決定いたしました。具体的には、「雑損控除」、「災害減免法による軽減免除」及び「被災事業用資産等の損失の必要経費算入」といった災害発生時の減免措置について、現行法では能登半島地震の発災日が1月1日であったため、令和6年分所得税、令和7年度分個人住民税から控除されるところ、発災日が令和5年分課税期間に極めて近接していることから、所得税は令和5年分、個人住民税は令和6年度分から前倒しで控除できる特例が設けられます。
これもひとえに、本会の迅速な要望に真摯に耳を傾けていただいた国会議員、関係行政機関等のみなさまのおかげであり、厚くお礼を申し上げます。本会では、引き続き、被災地の復興に向け、被災者一人一人に寄り添い、税理士の専門性を活かしながら様々な支援活動を展開してまいります。
令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置(令和6年2月2日閣議決定)※2/2追記
国税庁におきましては、今般の令和6年能登半島地震による被災状況等に鑑み、国税通則法第11条に基づき、石川県及び富山県における国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととし、令和6年1月12日(金)の官報に掲載し公示いたしました。
なお、今回の地震により被害を受けられた方の税制上の措置(手続)等の詳細につきましては、国税庁ホームページ(令和6年能登半島地震に関するお知らせ)に掲載しております。 今後も新しい情報が掲載される予定ですので、随時御確認ください。
総務省政治資金適正化委員会では、令和6年3月に大阪及び東京で登録政治資金監査人を対象とした「政治資金監査に関する研修(登録時研修)」及び「政治資金監査実務に関するフォローアップ研修」を開催する予定としています。
○日程等
【大阪】
日時:令和6年3月1日(金)9:30~12:30登録時研修・再受講研修、13:15~16:00フォローアップ研修
場所:TKP新大阪ビジネスセンター(ホールA4)
申込期限:令和6年2月2日(金)
【東京】
日時:令和6年3月8日(金)9:30~12:30登録時研修・再受講研修、13:15~16:00フォローアップ研修
場所:全国都市会館(第一会議室)
申込期限:令和6年2月9日(金)
政治資金監査に関する研修(登録時研修)は、登録政治資金監査人の登録後、最初に受ける研修であり、この研修を修了しなければ政治資金監査を行うことができないこととされております。まだ修了されていない方におかれましては、必ずご受講いただきますよう、よろしくお願いいたします。
詳細・お申込みについては、総務省政治資金適正化委員会のホームページをご確認ください。
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁におきましては、今般の令和6年能登半島地震による被災状況等に鑑み、国税通則法第11条に基づき、石川県及び富山県における国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。
この地域指定による申告・納付等の期限の延長措置は、近日中に官報で告示する予定です。
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
〇受信通知メッセージボックスの機能改善
相続税e-Taxにおける受信通知メッセージボックスについては、令和6年1月4日以降、次のとおり対応しました。
(1) 即時通知に財産取得者のリストを表示し、財産取得者を選択することで、選択した財産取得者の受信通知の閲覧サイトへの遷移(画面の切り替え)が可能。
(2) 受信通知のエラー情報欄に、エラー対象となった財産取得者の利用者識別番号等を表示。
【相続税e-Tax申告の受信通知の機能改善(令和6年1月4日以降)】
〇相続税e-Taxリーフレット専用ページの開設
国税庁ホームページに、相続税e-Taxに関するリーフレット等を集約したページを新たに開設しました。
当該ページには、これまで国税庁で実施した利便性向上策のほか、税理士の皆様が代理送信する場合のQ&Aや、イメージデータで提出可能な添付書類などについて掲載(上記の内容も掲載)しています。
【相続税e-Tax(電子申告)に関するリーフレット】
〇相続税e-Taxに係るアンケートの協力依頼
税理士の皆様に、昨年12月20日、「相続税e-Taxに関するアンケート」をe-Taxのメッセージボックスに送信しています(過去1年以内に相続税e-Taxの代理送信を行った方宛)。更なる利便性の向上のため、回答へのご協力をお願いします。
2024年1月5日
日本税理士会連合会
会長 太田 直樹
この度の令和6年能登半島地震により、北陸3県を中心に甚大な被害がもたらされています。被災された方々に心からお見舞い申し上げると同時に、被災地の方々の安全を心からお祈り申し上げます。
日本税理士会連合会では、関係官庁及び被災税理士会等と緊密に連携を図りつつ、税理士の専門性を活かしながら、様々な支援活動を展開することとしています。 被災された方々に対する税務相談、税制等に関する緊急要望等の被災者支援事業を検討するほか、被災会員に対する経済的支援等を講じてまいります。
早期の復興に向け、被災地と被災された方々への最大限の支援に取り組んでまいる所存です。