ようこそ 関東信越税理士会東松山支部のホームページへ

 

私ども東松山支部のホームペ-ジにおいでいただき、大変嬉しく思います。

 

東松山支部の所属会員数は令和5年4月1日現在68名です。
この68名が東松山市・川島町・吉見町・鳩山町・嵐山町・ときがわ町・小川町
・滑川町の一市七町の地域に税理士事務所あるいは税理士法人を構えています。

 

いま、わが国は未曾有の転換期にあります。人口減、少子高齢化、財政危機、社
会保障制度改革、グローバル化などにより税制改正、会計制度改正などが頻繁に
かつ喫緊に行われ、私ども税理士に要請される責任と期待は非常に大きくなって
いると認識しております。

 

東松山支部税理士一同、税務・会計の専門家として法人・個人の皆さまの信頼に
お応えするために、研鑽に励んでおりますので、よろしくお願い申しあげます。

 

また、当支部では税務支援の一環として、東松山市役所・総合会館第2会議室で
5月から1月のあいだは毎月1回、小川町役場では4月~12月のあいだは毎月
1回、無料税務相談を実施しております。
確定申告期(1月から3月)においては、各会員の事務所ならびに金融機関及び
商工会による無料相談も行っていますので、ぜひ、遠慮なくご活用いただければ
と思います。

 

この東松山支部のホ-ムぺ-ジをご覧になっていただき、税理士の活動や役割を
ご理解いただき、私ども東松山支部では、法人・個人皆さまの良きパ-トナ-と
してお役に立ちたいと思っておりますので、よろしくお願い申しあげます。

 

                関東信越税理士会東松山支部 支部長 根岸 智仁

 

主な税理士法等のご紹介

税理士の使命(税理士法第1条)

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税
制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定され
た納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。

 

税理士の業務(税理士法第2条)

税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
(1) 税務代理

税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定
に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張に
ついて代理、代行することです。税理士は、税務代理をする場合においては、
依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。
税務調査の立会も重要な仕事です。税務代理をする場合、税務官公署の職員
と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっていま
す。

(2) 税務書類の作成

税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署
名押印をしなければなりません。

(3) 税務相談

税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税
標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。

(4) 会計業務

税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務
に関する事務を行います。

(5) 租税に関する訴訟の補佐人

租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税
者を支援します。

 

この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、
税理士でなければできません。
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する
名称を用いてはならないことになっています。

 

税理士の倫理

脱税相談等の禁止等(税理士法第36条、41条の3)
税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正
な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになってい
ます。

 

信用失墜行為の禁止(税理士法第37条、41条の2)
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に
関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。

 

秘密を守る義務(税理士法第38条)
納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務が
あり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務がありま
す。